2010年12月9日木曜日

参議院法務委員会(平成22年10月26日)有田芳生委員

平成22年10月26日 参議院法務委員会について記載したいと思います。

文字起こしは下部に記載いたします。

今回は参考人が多数きておりいくつかにわけて投稿したいと思います。

まず、法務委員会において有田芳生委員の審議時間において

検察審査会」に関する『東京第5検察審査会』における小沢氏の審査において

一回目平均年齢34.55歳 

二回目平均年齢34.55歳

ということで審査会によって恣意的に選出されている疑問があるとの指摘あり。


今回の有田委員の質疑を聞いた主観でいえば、従来から指摘されている通り
検察審査会の独立性の高さが際立っており審査補充員(弁護士)がいつ選任されたのか
委員の選び方についてもある程度の監督をどこか行う必要はあるのかなと思いました。

では、検察審査会についての基本的な情報を記載したいと思います。

検察審査会

① 選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の審査機関が

② 検察官が個別の事件において不起訴処分にしたものについて審査を行う。

③ 会議非公開・議事録非公開

④ 任期は6ヶ月そのうち半数が3か月ごとに改選


有田芳生委員
 昨年の五月に裁判員制度が始まりまして、そして、
今朝も大きく報道されておりますけれども、
初めての死刑求刑が行われたということで、
国民の司法への参加が、様々な議論も含めて関心事として広がっております。
同時に、昨年五月の強化された検察審査会についても、
小沢一郎議員への起訴議決によって国民の関心は大いに高まっております。
今日はこの検察審査会についてお尋ねいたしたいというふうに思います。
まず、前提としてお願いをいたしたいんですが、これからの答弁で、
専門用語を多用した朗読ではなく、
だれにも分かりやすい言葉でなるべく説明していただきたいというふうに思います。
作家の井上ひさしさんがお亡くなりになりましたけれども、
井上さんは、難しいことを易しく、易しいことを深く、深いことを愉快に、
愉快なことをまじめに書くこと、それをモットーとされておりました。
この委員会でも、難しいことを易しく、易しいことを深く説明していただくように、
まずお願いをいたしたいと思います。
まず、法務当局にお伺いしたいと思いますが、
検察審査会の意義と役割について、その趣旨、そして権限について御説明ください。
西川克行刑事局長
 お答え申し上げます。
 まず前提として、我が国の刑事訴訟は、基本的に、
刑事事件についての公訴の提起は検察官が行うという起訴独占主義を採用をしております。
検察審査会制度は、一般国民の中から無作為に抽出して選出された11名の検察審査員で
構成される検察審査会が検察官の不起訴処分の当否を審査することを通じて、
検察官が行う公訴権の実行に民意、すなわち、
一般国民の感覚を反映させてその適正を図るということを趣旨とするというものでございます。
 次に権限でございますが、検察審査会は、検察審査会法上、
まず検察官の公訴を提起しない処分、すなわち不起訴処分の当否の審査及び検察事務の改善に関する
建議又は勧告を行う権限を有すると規定されております。
このうち、不起訴処分の当否の審査については、
検察官が不起訴処分にした事件の告訴人、告発人、被害者等からの申立てがあるときには
不起訴処分の審査を行わなければならないとされております。
また、検察審査会は、その過半数の議決があるときは、
職権による不起訴処分の審査や検察事務に対する建議又は勧告を行うことができるとされております。
 以上でございます。
有田芳生委員
 なかなか難しいことを易しくというのは難しいようですね。
井上ひさしさん流にはなかなかいかないようですが。
 要するに、憲法にある国民主権の理念というものを司法の現場に
生かすために検察審査会が生まれたと私は理解しております。
1948年にこの制度ができて、49年の一月に初めてくじ引が行われて、
そのときのことも調べてみますと、やはり当時国民的に大きな関心を呼んでおりました。
しかし、それ以来、不起訴不当判断によって検察側の再捜査を行っても
起訴されたのはこれまで一割にも満たないという現実。
ですから、検察に対する十分なチェック機能は働いていないというふうに思いますが、
そのことと、今から説明をいただきたいんですが、
去年五月の改正検察審査会法について、
この制度が導入された意味というものはどういうことなんでしょうか。
西川克行刑事局長
 まず、いわゆる起訴議決制度の概要について御説明を申し上げます。
 御案内のとおり、起訴議決制度というのは、検察官の不起訴処分について、
検察審査会が検察審査員8名以上の多数によって起訴相当を議決をした場合において、
これが一回目の審査ということになりますが、
検察官がその事件を再度不起訴処分にした又は一定期間内に起訴しなかったときは、
検察審査会は改めて審査を行わなければなりません。
これが二回目の審査でございまして、この審査において改めて起訴を相当と認めるときは、
検察審査員8名以上の多数により起訴をすべき議決、
いわゆる起訴議決を行います。
その議決がありますと、
裁判所から指定された検察官としての職務を行う弁護士、
指定弁護士によって当該事件が起訴されるという制度でございます。
 この起訴議決制度が導入された趣旨については、
先ほど委員からも御説明がありましたとおり、
従前、検察審査会の議決にはいわゆる法的な拘束力はなく、
検察審査会の議決を参考にしつつも、
公訴を提起するかどうかは最終的には検察官が判断するものとされておりました。
起訴議決制度が導入された趣旨は、
公訴権の行使に国民の感覚をより直接に反映させるということによりまして、
公訴権の行使をより一層適正なものにするということにあり、
これによって司法に対する国民の理解と信頼を深めるということを期するものでございます。
有田芳生委員
 もう少し分かりやすく説明していただきたいんですが、
どうして不起訴事案だけということになるんでしょうか。
西川克行刑事局長
 御案内のとおり、起訴事件というのは裁判所においてその後審理が行われます。
そして、もし証拠が足りなければ無罪、
あるいは公訴提起の手続に違法があれば公訴棄却等の判断がなされて、
その段階で裁判所によってチェックされると、こういうシステムになっております。
 これに対して、不起訴につきましては、検察官の処分の後、
これをチェックするというシステム、
これが検察審査会がないとないものでございますので、
特に不起訴処分についてそれをチェックするという意味で検察審査会が設けられていると承知をしております。
有田芳生委員 
昨日、参議院の予算委員会で自由民主党の森まさこ委員から質問があった中で、
尖閣列島の問題で資料を出されまして、
そのとき、検察の不起訴処分に対する不服申立ての手段について、
事件が起きたとき、不起訴になったとき、検察審査会への申立てができるんだと、
しかし一方で処分保留については申立て手段がないという的確な指摘がなされました。
 同時に、やはりこの検察審査会というものも、
国民主権の理念を司法の現場に適用するということならば、
不起訴処分だけ、不起訴不当だけではなく起訴不当議決もできるようにするのが
憲法の理念を生かすことではないかというふうに思いますが、
そのことは今後大いに検察審査会の在り方として、
起訴されてもこれは不当だという議決ができるようなことまで
やはり考えていくことも一つの方向だということ、
それを指摘だけさせていただきたいと思いまして、
次に、具体的に検察審査会審査員の人選について法務省にお伺いしたいと思います。
 一般論としてどのように審査員が選ばれるのか、そのことについてお教えください。
西川克行刑事局長 お答え申し上げます。
 まず、検察審査員は、
当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する
一般国民の中から11名がくじによって選ばれます。
検察審査会法上、
検察審査員の任期は6ヶ月とされておりまして、
3ヶ月ごとに半数が改選をされるということになっております。
具体的には、年四回、各検察審査会の管轄区域内の市区町村の選挙人名簿を基に、
検察審査会事務局長が調製した各回百人の候補者名簿の中から
五人又は六人の審査員及び同数の補充員を、
地方裁判所の判事又は地方検察庁の検事各一人の立会いの下、
くじで選定するということとされております。
有田芳生委員
 そうすると、有権者のところに郵便物で、
あなたは検察審査会の委員に選ばれましたというものが届くわけですよね。
その段階で断ることはできるわけですよね。
いかがでしょうか。
西川克行刑事局長
 検察審査会に選ばれた場合でも、法律の規定上除外される場合、
あるいは自らその職を辞退する場合と、こういうものが法律によって定められておりますので、
一定の要件があれば先ほど御質問のありました
検察審査員の職務を辞退することができるということにされております。
有田芳生委員
 それは70歳以上の方とか病気だとかあるいは学校に通っておられる方、
それぞれだというふうに思いますけれども、
そのときの辞退の可否、いいですよ、駄目ですよということは事務局の判断になるわけですか。
西川克行刑事局長
 検察審査会自身の判断ということになります。
有田芳生委員
 そのときですね、辞退したいという返事が来たときに、
事務局の方でその方を説得することはありますか。
最高裁判所事務総局植村稔
 事情をお尋ねすることがあるかどうか、これはよく分かりませんが、
説得をするということはないというふうに承知をしております。
有田芳生委員
 そうしますと、ちょっと裁判員裁判の方に移りますけれども、
裁判員裁判の辞退率というのは何%なんでしょうか。
最高裁判所事務総局植村稔
 全国の裁判員裁判で、去年の五月から制度が始まったわけでございますが、
今年の七月末までの時点で集計をいたしますと、
速報値でございますが、51.5%の方が辞退が認められているということでございます。
有田芳生委員
 それでは、全国に165ある検察審査会で辞退率は何%でしょうか。
最高裁判所事務総局植村稔
 今、委員御指摘の数字については私ども把握をしておりません。
有田芳生委員
 東京には七つの検察審査会がありますが、
東京第五検察審査会の辞退率、把握されていますでしょうか。
最高裁判所事務総局植村稔
 第五検審の辞退率につきましても、全事件については把握をいたしておりません。
有田芳生委員
 その東京第五検察審査会、御存じのように、
小沢一郎議員にかかわる陸山会土地購入事件に関する審理を行いましたけれども、
この東京第五検察審査会の事務局の人数、
それから辞退者を担当する人数、それからコンピューターくじを担当する人数、把握されていますでしょうか。
最高裁判所事務総局植村稔 
第五検察審査会の職員の数は九名と承知をしております。
 それから、実際の事務でございますが、
これはちょっと内部のことでございますので、よく分かりません。
 それから、くじでございますが、
これは法律で事務局長がくじで選定するというふうになっておりますので、
事務局長が実際のくじは最終的な、
これパソコンを用いてやっておりますけれども、
その作業をしていると承知をしております。
有田芳生委員
 検察審査会の人選というのは有権者から、
そして70歳以上の方は断ることもできるということですよね。
 実は、日本社会で今、有権者の平均年齢、
20歳以上の有権者の平均年齢は52.02歳なんですよね。
 皆様方のところに資料をお配りしておきましたけれども、
改正された法律以降の検察審査会の議決、代表的なものをお示ししておきました。
鳩山前首相にかかわる東京第四検審の議決、
平均年齢52.36歳、JR福知山線脱線事故事件、
これが二度行われておりますが、
46歳、53歳、明石の事件も53歳、42歳と。
 これを見ても、大体平均年齢に近いかなと、
妥当だなという理解ができるというふうに思いますが、
陸山会の問題について、当初、検察審査会が、
一度目が四月、二度目がその後ですけれども、
十月ですよね。
四月、一度目の議決をしたときには、
初め、平均年齢は34.27歳という発表がされましたよね、
あるいは二度目のときには30.90歳。
それで間違いありませんか。初めの発表です。
最高裁判所事務総局植村稔
 第二段階の平均年齢について、
当初、30.9歳と公表したことは事実でございます。
有田芳生委員 それでは、最終的に正確な平均年齢、
一回目は何歳だったでしょうか。一回目だけで結構です。
最高裁判所事務総局植村稔
 議決時における平均年齢は、一回目は34.55歳というふうに発表をいたしました。
有田芳生委員
 無作為に選んで11人が決まって、
それが一度目が34.55歳。
そのことについて、この間の10月15日、
参議院予算委員会で、植村さんのお答えでしたよね、
こう語っていらっしゃいます。
やはり確率的に言うと珍しいことが起きたような気はいたします、
それは間違いありませんか。
最高裁判所事務総局植村稔 
そのようにお答えしたことは間違いございません。
有田芳生委員
 一回目の平均年齢が34.55歳。
それでは、二回目の平均年齢、何歳だったでしょうか。
最高裁判所事務総局植村稔 
 二回目も、議決時で計算をいたしますと34.55歳でございました。
有田芳生委員
 東京第五検審の陸山会をめぐる議決二回で、
二回とも34.55歳、
二回ともですよ。
無作為に有権者からくじで選んで、
二回とも34,55歳。
こんなことあり得ますか。大臣、どうですか。
柳田稔法務大臣
 個別の案件にお答えすることはできません。
 ただ、私も理系でございましたので、いろいろ確率は勉強してきましたけれども、
ああ、こんなまれなことも起きるんだなという感じは持ちましたけれども、
あくまでも一般論の個人的感想です。
有田芳生委員 
桜美林大学の教授で数学者の芳沢光雄先生にお話を伺いました。
統計についてはとてもお詳しい方ですが。
 例えば、先ほど、間違った年齢について検察審査会が発表したとき、
30.9歳ですよね。
それが果たして起きる確率は、
東京都で70歳以上を省いて住民基本台帳から20歳から69歳の人口を計算をして、
そして30.9歳以下になる確率は幾らかということをきっちりと計算をしてもらいましたら、
0.12%。
コインを十回転がして、全部表に出る。
 私は、実は時間があれば今日皆様方にコインをお持ちしてここでやってもらおうかと思った。
ここに来る前に秘書の皆さんに百円玉転がしてもらいましたよ。
だれもあり得ないんですよね。
それがですね、二回目の議決のとき、30.9歳でも、
コイン十回ひっくり返したってすべてが表というようなことが
あり得ないだろうと思われるのが二回続けて起きている。
しかも、年齢が何と34.55歳。
おかしくないですか、これ。
いかがですか、感想で結構ですけれども、
刑事局長、いかがですか。
最高裁判所事務総局植村稔 
私どもといたしましては、適正な選定をした結果だと承知をしております。
有田芳生委員 
こうした世間ではほぼあり得ない奇跡的なことが起きているということについて、
やはり国民の多くは
密室で恣意的な選定が行われたんではないかというような指摘もありますし、
あるいは34.55歳、
二回とも続いているということならば、
メンバー変わってないんじゃないかという疑問も生まれるわけですよね。
 これは、しかし一回目は男性7人、女性4人、
二回目が男性5人、女性6人ということですから同一メンバーではないんですが、
しかし34.55歳が二回連続起こるということについてそういう疑問が出てきておかしくないと思いますが、
そのことについてはどうお考えになりますか。
最高裁判所事務総局植村稔 
たまたま皆さんの年齢を合計した数が一致した結果だと承知をしております。
有田芳生委員
 先ほど、確率的に言うと珍しいことが起きたとおっしゃいましたよね。
そのことが二回続けて起きた、
しかも下二けたの年齢まで一緒の事態が起きている。
これはたまたまといって済ませることができるんでしょうか。
最高裁判所事務総局植村稔 
私どもといたしましては、
そういう結果が適正な選定の結果出たと申し上げるしかないと思っております。
有田芳生委員
 だから、恣意的でないということを証明する必要があるわけですが、
議事録はあるんですか。
最高裁判所事務総局植村稔
 検察審査会では、検察審査会議が行われますと会議録というものを作りますが、
くじにつきましては、先ほど法務当局からも御説明がございましたが、
パソコンを用いまして判事一人、
検事一人の立会いの下にやっておりまして、
それ以上議事録の関係でどうなっているか、私は承知しておりません。
有田芳生委員
 審査会法の第28条、「会議録は、検察審査会事務官が、これを作る。」、
議事録はあるわけですよね。しかし、
独立しているからその中身については分からないという、そういうことでしょうか。
最高裁判所事務総局植村稔
 検察審査会議の会議録は、検察審査会議について作ると承知をしておりますが、
検察審査会議は非公開と法律で定められておりまして、
その趣旨を生かすために会議録も非公開の扱いになっておるというふうに承知をしております。
有田芳生委員
 しかし、こういう極めてまれなあるいは奇跡的と言われるような事態が起きているのに、
その議論がどのようになされているのか分からない、
それじゃ納得できないんですよね。
一体、何回開かれ、会議が、何時間議論されたんですか。それも分からないんですか。
最高裁判所事務総局植村稔
 それも私どもでは承知をいたしておりません。
有田芳生委員
 先ほど、JR福知山線脱線事故あるいは明石歩道橋事故についても指摘をしましたけれども、
神戸の検察審査会は明石で七回、JRで九回、
審査会会議を開いたと発表しておりますが、
どうして東京第五検察審査会はそういう発表をできないんでしょうか。
最高裁判所事務総局植村稔
 その点に関しましては、東京第五検察審査会でお決めになったことでございまして、
私どもとしてどうしてできないのかというようなことは承知をいたしておりません。
有田芳生委員
 あるいは、裁判員裁判では六人の裁判員を選びますよね。
ところが、その6人の裁判員に対して検察と弁護側は、
理由を示さずに特定の候補者を拒否することができるわけですよね。
ところが、この検察審査会の委員を決めるときには、
審査される側の弁護士もあるいは申立人の代理人もそういう選任にはかかわれない、
こういう現実がありますけれども、そのとおりでよろしいですね。
西川克行刑事局長
 その人たちが選任にかかわるということは予定されておりません、ありません。
有田芳生委員
 さらに、審査補助員、弁護士さんですけれども、
この方が審議は議決まで一か月以上掛けたと、
複数回だったということをマスコミに公表されておりますが、
これさえ確認できないわけですよね。そういうことでよろしいでしょうか。
最高裁判所事務総局植村稔 
私どもとしては承知をいたしておりません。
有田芳生委員
 取材をしますと、この東京第五検察審査会の出入りをしていた若者たち、
34.55歳の人たちは、これが全く悪いということではないんですが、
ミニスカート姿の女性であるとかジーンズ姿の若者たちが
よく出入りをしていたということが目撃をされております。
そして、この人たちは九月に入ってから
平日に頻繁に集まって審議を行ったということが報道されておりますけれども、
読売新聞の10月6日付け朝刊に、
この審査補助員を務めた弁護士さんがどういうように
審査員たちに話をしたかということを具体的に語っていらっしゃいます。紹介しますと、
「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」。
 こういうことを、若い人たち、もう立派な方々はいっぱいいらっしゃいます。
それを前提でお聞きしたいんですけれども、
こういう言い方、暴力団も政治家も一緒だというような、
そういう説明があると、
これは誘導と言われても仕方がないんじゃないですか。
これはだれにお聞きすりゃいいんですかね。
最高裁判所事務総局植村稔
 審査会議の中身についての御質問でございますので、
私どもとしてはお答えする限りにないと思っております。
有田芳生委員
 この審査補助員がいつ選ばれたのか、それも分からないわけですよね。
最高裁判所事務総局植村稔
 いつ委嘱の決定がなされたのかも承知いたしておりません。
有田芳生委員
 それでは、議決は9月14日に行われて、
そして新聞報道などによると9月8日段階あるいは7日段階で
マスコミが知ることになりましたが、
この弁護士さんによりますと、
一か月以上審議の時間を掛けて複数回話合いを行ったと、説明を行ったと。
だけど、その議論の中身も回数も、そして時間も、
そしてこの審査補助員が決まったときも分からない。
極端に言えば、もし九月七日に選ばれたとすれば、
9月14日議決ですから、
選ばれてわずか一週間で重大な政治的な影響を与える議決が行われたという。
このように、もう全くもって分からないのが東京第五検察審査会の実態なんですよね。
 だから、こういうやみの中のままで物事が進んでいけば、
本当にこの東京第五検察審査会で適切な人選が行われたのか、
そして審査補助員による誘導が果たしてなかったのか。
透明性が全くないわけですから、
公平性さえ疑わしいという疑問が出てきても当然だというふうに思います。
 どうですか、大臣、
こういう実態で政治家が窮地に追い込まれることもあるということになれば、
これは民主党の議員ということだけではなく、
やはり検察審査会が政治利用される可能性もあるということを考えると、
このままでいいんでしょうか。どうお考えですか。
柳田法務大臣
 検察審査会法は平成16年に改正され、
起訴議決制度が導入されるなどいたしまして、
当改正法は昨年五月に施行されたばかりでございます。
 当面は改正検察審査会法の運用状況を見守るべきだと考えておりますが、
今委員が御指摘のような御意見もございます。
その点については、どうぞ国会で御議論をいただき、
国会で考えがまとまるようであれば我々としてはそれに従いたいと存じます。
有田芳生委員
 要するに、独立した機関だから、会議がどれぐらい行われたかもメンバーもはっきりしない。
裁判員裁判だって、初めは難しかったけれども、
積極的に記者会見をやって自分たちの感想を語ることがあるわけですよね。
ところが、この検察審査会については、
年齢がまあ不可思議な34.55歳ということが分かっておりますけれども、
じゃ、一体どういう考えでどういう判断を下したというのは全く分からない、
やみの中なんですよね。しかも、独立した機関ですから、
仮に起訴権限の濫用があっても、
内閣が憲法上の行政責任を取り得ないわけですよ。
これは憲法違反だというような指摘もありますけれども、
大臣、いかがですか、あるいは小川副大臣でも結構ですけれども。
小川敏夫副大臣
 検察審査会そのものが、国、言わば行政ですね、
こうしたところから独立して、そうしたところとの利害もない、
指揮も受けない、
そうした独立したところで国民の生の声の判断をいただくというところでありますので、
なかなか、国、行政が責任を取るという筋合いでもないし、
また監督するという筋合いのものでもないのかなと。
まさに国民に自由に参加してもらうという、
その根本の精神からできたのが検察審査会のその本質だというふうに思います。
浜田委員長
 有田芳生君、質疑の時間が来ておりますので、おまとめください。
有田芳生委員
 しかし、そうはいっても、
今日指摘をしたような深い疑問が広がっているときに、
やはり検察審査会が透明性を確保して公平性が保障されなければ、
国民の深い疑問というのは解消できないというふうに思います。
中には、市民の名による検審ファッショだという意見さえ出ておりますから、
この問題にもこれから深いメスを入れていただきたいということをお願いをいたしまして、質問を終わります。

2010年12月6日月曜日

参議院法務委員会(平成22年10月21日)司法修習生の貸与制について

平成22年10月21日に行われた
参議院法務委員会について今回は記載したいと思います。

尖閣諸島に関する問題や検察の不祥事に関しても多数ふれられていましたが、
そちらはニュースなどでも多数報告されていたので、私は
司法修習生の貸与制』について議論された点について記載したいと思います。
今回も法務委員会のテキスト(文字起こし)については下部に記載します。

まず『司法修習生の貸与制』に関しても基本的な知識を記載いたします。

2010年度以前の司法修習生については裁判所法67条2項によって
国家公務員と同様に国から給与が支給されていたのですが、
2010年11月(新第64期生)からはこの給与支給が廃止になりました。

上記に伴い、最高裁判所による無利息の貸与制が開始されました。
この貸与についえは5年間返済が据え置かれ、その後10年以内で返済することになっている。

このことについて弁護士会などは
弁護士会を中心にして、貸与制が施行されてしまったならば金持ちの子供しか弁護士になれなくなってしまう』というような批判があったことが紹介されました。

今回の法務委員会の中で貸与した金銭の返済可能性に関する議論の中で
任官5年程度の判事補の年収が700万円前後ということが最高裁判所人事局長
大谷直人さんがおっしゃり意外と低いんだなと感じました。

他にも委員が指摘しておられましたが、司法修習時の貸与制による負担よりは
法科大学院での学費の問題が大きいということは納得できました。

では、該当部分の文字起こしを記載いたします。

前川清成委員 

 司法修習生の貸与制の問題についてお伺いをさせていただきたいと思います。
 2004年に法律が改正されまして、それまで司法修習生に給料が支払われておりました。私も今からおよそ23年前に月額15万円の給料をいただいて、本当にあの給料は今までいただいたお金の中で一番うれしかったと、そう思っています。
 しかし、法律が改正されて、この秋に司法試験に合格しこの秋に修習生に採用される皆さん方からは生活費が貸与される、そういう制度に変わりました。五年間の施行期間を経て、この秋に施行される予定でございます。ところが、弁護士会を中心にして、貸与制が施行されてしまったならば金持ちの子供しか弁護士になれなくなってしまうというような批判が起こりました。 そこでまず大臣に、基本的な発想として、貸与制云々どうこうの技術的なことはお伺いいたしませんが、基本的な思想として、金持ちの子供しか弁護士になれない、そんな社会についてはどのように感じておられるのか、思っておられるのか、お伺いさせていただきたいと思います。

柳田法務大臣
 金持ちの子供しか弁護士になれない社会、どう考えてもそれはおかしいですよね。努力した人もなれるというふうになるべきだろうと。そうなるようにいろいろ考えて当時国会でお決めになったんではないかと私は思っていますけれども、まあこれも国会でお決めになることでありますが、国会でお決めになれば私としてはそれに従うと。だれも反対意見述べているわけじゃなくて、国会でお決めになれば従うという方針でございます。
前川清成委員 今大臣がおっしゃったとおり、普通の家庭に生まれた子供であっても、さらには経済的に厳しい家庭に生まれた子供であっても、努力をすれば、頑張ったら弁護士になれると、そんな社会の基盤を守ること、これは政治の大切な役割ではないかと私は思っています。何も弁護士だけを切り取って議論をするつもりもありません。医師になりたい、エンジニアになりたい、教員になりたい、あるいはプロ野球選手になりたい、この国に育つすべての子供たちがその意思と能力に応じた教育を受ける機会が保障されること、そんな社会をつくっていくこと、これは私たち民主党政権の大きな目標の一つでありますし、親の財布の重さで子供たちの未来に差があってはならない、この当たり前の正義を守っていくことも大切なことだと思っています。 以上の基本的なスタンスを前提にお伺いしたいんですが、貸与制が施行されますと、基本額として毎月23万円が貸与されます。無利息で司法修習後五年間据え置かれて、十年間で分割返済することになります。すると毎月2万3千円ずつの返済になるんですが、任官五年後の裁判官、検察官にとってこの負担は重いのか、最高裁にお伺いをいたします。

大谷直人最高裁人事局長
 お答えいたします。
 裁判官ということで、私どもの所管ということで、裁判官についてお答えしたいと思いますが、任官五年あるいは六年といったキャリアを要する判事補の年収は700万円前後ということでございまして、貸与金について、今委員のお話にありましたようなこういう貸与制のスキームの下で、委員御指摘の2万3千円という額を返済することが重い負担になるということはないと私どもは認識しております。

前川清成委員

 私、今の大谷さんのお答えはそれで結構なんですが、ただ、私は裁判所なんで裁判官についてお答えしますという言い方には気に入りません。なぜならば、この司法修習制度を運用していくのは日弁連でも法務省でなくて、裁判所なんですから、検察官の給与水準についても、あるいは弁護士の所得についても、最高裁は当然検証した上で、毎月2万3千円だったら大丈夫ということでこの法案が提出され、施行されるんじゃないかと思っています。
 大谷さん、もう一度。


大谷直人最高裁判所人事局長
 お尋ねでございますので、それではもう少し御説明したいと思いますが、検察官につきましては、これは法務省の方からそういう重い負担になるということはない、そういう話は聞いておりません。
 それから、弁護士でございますが、弁護士につきましては、弁護士白書の2009年版というのが公刊されておりますが、これによりますと、弁護士経験五年以上十年未満、こういう人たち、弁護士のうち75.4%の方が500万円以上の所得を得ているというふうにこれが報告されておりまして、こういうことからしますと、基本的に返還が過大な負担になるということは言えないのではないかと、このように考えております。


前川清成委員 
 しかし、神ならぬ身ですから、病気になることもあれば、その他の事情で働きたくても働くことができない場合もあります。そんな場合は最高裁として苛斂誅求に及ぶのか、大谷さんにお伺いいたします。
大谷直人最高裁判所人事局長 
 現在の法律の下では、裁判所法におきましてこの返還の期限の猶予、それから返還免除という規定がございます。これについてちょっと御説明をするということでよろしいでしょうか。
 まず、猶予の点ですけれども、これは法律の中で災害や傷害ということが例示されております。したがって、災害、傷害と、失礼しました、傷病といったもので返還できないというときが問題になる場合には、それに当たるかどうかを客観的な資料で見ていくということになります。
 さらに、その猶予につきましては、その他やむを得ない事由ということも猶予の事由に挙げてあるわけですが、これは法律の条文の形式から見ましても、災害、傷病に準ずるような客観的な事情によって収入を得ることができなくなった場合を想定しているものと解されるわけであります。
 したがいまして、この点は法務省も同じように解しているということでございますが、具体的に言いますと、例えば育児休暇、休業、あるいは介護と、こういった理由によって一定期間収入を得ることができないといった場合がこれに当たるのではないかと現時点では考えております。 あと、免除はよろしいですか。

前川清成委員
 分かりました。
 それで、裁判官や検察官、これは毎月、事件があってもなくても決まった金額の給料を受けることができますが、弁護士はそうではありません。売上げが落ちてしまった、生活が苦しい、特に合格者がどんどん増えて若い弁護士の皆さん方の生活が成り立たないというような声も上がっています。
 売上げが落ちて厳しい、そんなケースでもやっぱり有無を言わさず取立てに及ぶんでしょうか。

大谷直人最高裁判所人事局長
 これは今の時点でまだ発生していることではございませんけれども、一般論として申し上げれば、先ほど申したとおり、やむを得ない事情ということについては先ほどのような解釈が一般的だろうと思います。
 そういうことを前提としますと、弾力的にこの条項を解釈して、そして返済期限を猶予するということを広く解していくということは、この現行法の枠の中では一般論としては非常に難しいのではないかと思います。


前川清成委員
 今のはちょっと意外なお答えでした。私はもっと、将来ある法曹、公共的な役割を担う法曹が一生懸命、例えば無罪の事件とか公害の事件とかあるいは消費者問題とか、これ取り組んだらお金はもうからない。公共的なことを世の中のために一生懸命やってお金がもうからなかった。その結果、裁判所から借金を取立てされる。これはいかがなのかなと。
 本当に手元にお金があるのに横着で払っていないというようなケース、それこそ税金の無駄遣いになるから厳しく取り立てろというのは分かりますが、公務員と弁護士とはそもそも収入の体系が違う、売上げがすなわち可処分所得ではないというようなことも理解した上でこれから運用されるのかどうか。
 今のような御答弁があると、与野党共にやっぱりこの貸与制って問題あるのかな、不安な気持ちを私は抑えることができないんですが、大谷さん、そうなんですか。



大谷直人最高裁判所人事局長
 弁護士が十分な一年という単位の中で収入が得られない場合があるというのは御指摘のとおりだろうと思いますが、今委員からもお話ありましたように、その理由は様々なものがあるのだろうと思います。
 その公益的な理由というような場合にその猶予ということを弾力的に解していいかと、こういう点になりますと、これはどうも現行法の枠組みを超えた立法政策的な配慮からそういうものを認めていくかという問題になるのではないか、そういう意味では、立法によってそういった救済をすることの是非を御議論いただきたいと私どもとしては考えております。

前川清成委員
 私は、「その他やむを得ない理由」というふうに書かれてあって、「猶予することができる。」と、こういうふうに法律の条文があるわけですから、最高裁が責任を国会に押し付けることなく、最高裁の御判断で、世の中のために一生懸命頑張っていると、だから余りもうからない、そんな弁護士に苛斂誅求はしませんとここではっきりおっしゃっていただけるものだとあらかじめ信じていました。
 次に、じゃ、神ならぬ身ですから、死んでしまいましたと、あるいは交通事故で重篤な後遺症が残りましたと。この場合については、裁判所法六十七条の二、四項、「全部又は一部の返還を免除することができる。」と、こう書いてあるわけですけれども、この「免除することができる。」という文言も二項と同じように解釈しておられるのか。つまりは、死亡若しくは精神若しくは身体の障害、これに同列の事由が生じない限りは免除することはできないというふうにこれから運用しようとされているのか、最高裁にお尋ねをいたします。


大谷直人最高裁判所人事局長
 あくまでも将来事例が発生したときにこの問題が顕在化することになるということで、一般論としてこの段階ではお許しいただきたいわけですが、条文を比較しますと、免除の場合には限定的な事由の列挙になっております。したがいまして、ここにあるような事情が客観的に発生したと、例えば医師の診断書等によって認められる場合に免除されると、こういうことが運用だろうと思っております。
前川清成委員
 裁判所というのは、あるいは法廷というのは、ある種、闘いの場所でして、それは相手方代理人との闘いでもありますけれども、裁判所との闘いでもあります。
 例えばですが、私が弁護士のころに、消滅時効に掛かった債権をサラ金から二束三文で買い取って、その債権に基づいて取立訴訟を起こすという悪徳サービサーの取立て事件の被告代理人を引き受けたことがあります。当然のことですが、消滅時効を援用しますと、なりたての裁判官から和解を勧告されます。裁判官室で、先生、これ、消滅時効を援用されたら、元金は消えるけれども遅延損害金が残りますがどうしますかというようなあほなことを言われてしまいました。さらには、出会い頭の交通事故で差額分だけ和解しようとしたら、民法五百九条を御存じですかと、そんなふうに言われてしまいました。そんなときに、明らかに裁判官が間違っているときにでも御無理ごもっともというふうに言うてると、依頼者の権利を守ることはできないわけです。
 ただ、裁判所に対して司法修習生のときに借りた借金があると、そういう負い目があると弁護士や検察官は法廷で言いたいことが言えないんじゃないかと。とりわけ私のような気の小さい人間はそうなんですが、その点の精神的な負担等々をどのように考えて、そして、そういうふうな精神的な負い目が生じないように最高裁としてはどうなさろうとしているのか、最高裁にお伺いいたします。

大谷直人最高裁判所人事局長

 この貸与制についての実施の責任は裁判所が負っておりますが、もとよりこれは国の税金として貸与するということでありますので、何か裁判所に対しての負い目があるとかないとかいうことを弁護士の方が思っていただく必要は毛頭ないのだろうと思います。
 あとは、具体的な事項について、特に免除という点につきましては、二つの制度、返済の猶予と免除というのを比較すると、それを弾力的に運用するということが難しいのではないかということを今の時点で申し上げたということであります。

前川清成委員
 この点、通告をしていないので誠に恐縮なんですけれども、私は、貸与制に関して延長論が出ています、しかし、最高裁からこのようなしゃくし定規な答弁があると思っていませんでした。貸与制が施行されたとしても、検察官や裁判官やあるいは弁護士の収入実態から見て毎月2万3千円は返せますよと、だから、あるいは病気になったら、けがをしたら心配しなくてもちゃんと猶予規定なり免除規定を使いますよと、どうぞ心配しないでくださいねと、こういうふうな親切な御答弁があるのかなと思っていたんですが、今のような御答弁を聞くと、昔、司法修習生として給料をもらっていた一員としてはこの貸与制の施行に関して一抹の不安を抱かざるを得ないんですが、済みません、かつて司法修習生として給料をもらっておられた小川副大臣、通告させていただいていないんですが、かのような次第でございますので、ちょっとお考えをお聞かせいただいてよろしいでしょうか。
小川敏夫副大臣 
 確かに、修習生の時代に給与をいただくということで生活を支えていただいて修習に専念できるということは、非常に修習生から見てもいい制度でありましたし、また、一方で、法曹になった後も借金を引きずらないので、自分の信念に、あるいは正義感に従って自由に仕事ができると。あるいは、国に負担をいただいて言わば修習を受けさせていただいた、その御恩返しに公に御奉仕したいというような気持ちもわいてくるというふうなことで、非常にいい制度であったというふうに実感しておりますが。
 ですから、そうした制度が続けば、それはそうした修習生から見れば大変にいい制度だと思っておりますが、ただ、司法制度改革で法曹制度、法曹の数をこれから、まあ私のころは年間500人でありましたが、制度の仕組みとしては年間三千人に増えていくというような状況もございますし、また、国のため、公のために尽くす仕事が、法曹だけでなくて、様々な分野で働いていらっしゃる方もやはり様々な在り方で国のため、社会のために役立っておるわけでございますから、法曹だけがというところの意見もございますでしょうし、また大変に厳しい財政の問題というのもございます。私は理想としては維持していきたいと、維持したらいいのかなとは思っておりますが、なかなか難しい事情もあるのかなというような感想でおります。

前川清成委員
 済みませんでした。
 それで、私は実はこの貸与制の問題、司法試験に合格してこれから司法修習生になる、そんな皆さん方だけを切り離して貸与制か給費制かということを議論するべきではない、そう思っていました。法曹養成制度全体を見渡した上で、金持ちの子供しか弁護士になれない、そんな社会をつくってはならない、そんな視点で議論するべきではないか。そんな視点で申し上げると、やはり気になるのは法科大学院のことであります。
 旧司法試験が終了をいたしました。来年、口述試験を残すだけになりました。新司法試験一本になりますと、新司法試験の受験資格は予備試験という例外を除いて法科大学院を修了していることになってしまいます。なぜ司法試験の受験資格に法科大学院の修了を要件とするのか。その結果として、国立の法科大学院であれば一年間に八十万円、私立であれば百三十万円、原則として三年間、大げさではなく五百万円程度の学費を用意しなければ、そもそも司法試験の受験資格さえ得られなくなってしまう。これが本当に正しいのか、この点について法務省にお尋ねしたいと思います。

小川敏夫副大臣
 そもそも司法制度改革の中で、法曹養成制度も司法試験制度も含めて大きな改革といいますか変更を遂げたわけでございますが、その一つの出発点としましては、それまでの司法試験制度が言わば司法試験一発で、点数さえ取れば司法試験に合格するというようなところで、言わば司法試験予備校というものでただ単に試験に受かるための知識を積み込めばいいような傾向が現れまして、結果として、本来国民の権利義務を扱う、そうした面から高い倫理性、公共性というものが求められる法曹という面にその期待にこたえないような実態が現れてきたんではないかというような反省も含めまして、そうした倫理観、人間性もよく備えた法曹をしっかりと養成していかなくてはならないと。そのために、ただ単に一発勝負の試験の点数を取るということだけでなくて、ロースクールにおいて実務とそれから倫理も、そうしたものも含めた教育を経た上で、より中身が伴った法曹を養成しようというような理念で出発したことだというふうに思っておりますが、いろいろその理念どおりに行っていないという現状もまたございます。
 また、委員が御指摘のように、経済的に苦しい人が法曹になれないということはこれはあってはならないことでございます。試験に受かった人だけでなくて、その前段階のロースクールにおいてもそうしたことがないように、言わば奨学金の手当てなどをより充実して、委員が御心配されている点がより解消されるような努力はしていきたいというふうに思っております。

前川清成委員
 試験の点数で評価すること、これをまあ悪く言えば今副大臣御指摘になったとおりなんですが、しかし試験の点数だけで評価することはある種、客観的であり、ある種、公平でして、法科大学院が理念としたプロセスとしての選抜、これはえこひいきだったり、あるいは不公正さのにおいをどうしてもぬぐい去ることはできませんし、倫理観や人間性、これは法曹にとって極めて大事なことでしょうが、倫理観や人間性をこれは点数で評価することができません。ですから、法科大学院の在り方も私はそろそろ検証してもいいのではないかな、そんなふうに思っています。
 それと、お金がないと弁護士になれない、裁判官になれない、そんな社会を許さないためには決して予備試験のハードルを高くしてはならないんじゃないのか。そもそもなぜ予備試験というのが必要なのかと。司法試験がきっちりと機能していたら、きっちりと運用されていたならば、法曹に必要な資質というのは司法試験で判断されるわけですから、屋上屋を重ねるような予備試験がなぜ必要なのか、私は疑問に思っています。
 司法試験に合格するために法科大学院に行くのか、あるいは経済的な理由もあり独学を選ぶのか。勉強方法まで国が押し付けるのではなくて、それはそれぞれの子供たちがそれぞれの経済的な事情等を勘案して自分で判断するべきではないか。私はそう思っていますが、もし感想のようなものがあればお聞かせいただきたいと思います。

小川敏夫副大臣
 この法曹養成制度、当初の設計では年間三千人程度と、あるいはロースクールを修了した人の約七割前後が法曹の道を歩むというような設計でございましたが、現実の状況はまだ二千人、あるいはロースクールの修了者の合格率も最近はかなり下がって、三割前後ですか、下がってきているというような状況でございます。 こうした法曹養成制度そのものが当初の設計と違うということの現状も踏まえまして、また委員が御指摘されたような経済的な困窮者の問題、予備試験の問題等もございますので、この段階で新たに法曹養成制度そのものを全体的に考えていく時期に来たのかなというふうに思っております。そのようなことで検討を進めていきたいと思っております。
前川清成委員
 大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますが、私は司法制度改革審議会が描いた法曹養成制度に様々なひずみが生じているのではないかと思っています。司法制度基盤の整備もないままに合格者を三千人にまで一挙に引き上げてしまったならば、就職できない弁護士がちまたにあふれてしまうんじゃないのか。それでもいいのか。もしそんなことになると優秀な学生が法曹を目指さなくなってしまうのではないか。そんなことも承知の上で三千人にまで増やしていくのか。司法試験の合格者数を司法試験委員会が密室で決めるんじゃなくて、政治主導で議論をリードするべきではないかなというふうにも思っています。
 あるいは、司法制度改革は法曹人口を増員するという目標を掲げました。しかし、実際には弁護士の人口だけが増えています。裁判官や検察官の増員というのはわずかです。この委員会でも与野党一致して裁判官や検察官、もっと増やすべきだというふうな議論がありましたけれども、裁判所は適正数を確保するという官僚答弁を繰り返して今までどおりを墨守しようとしています。それでいいのか。
 あるいは、法科大学院に関しても、これまでにわずかの、数人の合格者しか出せていない法科大学院もあります。法科大学院は実務家を養成する仕組みとして適当なのか。学者が中心の法科大学院で、裁判所に行ったこともない学者が実務家を養成することができるのか。法科大学院という仕組みがもしかしたら間違っていたのではないか。法科大学院が優秀な教員を確保できているのか。入試はどうか。選抜方法に問題はないのか。さらには、今日少し議論させていただきました法科大学院の学費や司法修習生の生活費などなど、金持ちの子供しか弁護士になれないという制度ではなく、法曹養成システムがだれに対しても開かれた公正なものになっているのか。 私は、この十年間で大きく変換した法曹養成制度、これを走りながらでも検証する、修正するべき点があれば修正する、そんな活動がそろそろ必要ではないかと、そんなふうに思っています。
 いかがでしょうか、大臣も所信の中で問題点を、様々な御意見があるところですので、文部科学省など関係機関とともに問題点を検証しつつ、必要な改善策を検討してまいりますと、こういうふうに述べておられます。結論や方向をあらかじめ示すことなく、幅広く法曹養成システムを検証するために政治主導で大臣直属の特命チームをおつくりいただいてはどうかと私は考えておりますが、大臣いかがでしょうか。

柳田法務大臣
 前川委員のお話を聞いていますと、つい、はいと言いたそうになりますけれども、お話の内容を聞いていますと、これは教育関係もいろいろと含まれているようでありますので、私の下の特命チームというよりは、やはり文部科学省との議論も必要なのかなと思います。
 先ほど小川副大臣がお話しされましたように、我々三人も検討する時期なのかなと、そんな思いを持っていますので、そういう思いで進めさせてもらえればと思っております。

前川清成委員
 どうもありがとうございました。
 今日はいわゆる強制起訴に関する指定弁護士の問題も質疑させていただく予定だったんですが、残念ながら時間が参りました。これで今日の質問は終わらせていただきたいと思いますが、この法曹養成の問題につきましても、あるいは契約法の改正につきましても、これから一生懸命取り組んでまいりますので、引き続きよろしく御指導をお願い申し上げまして、私の今日の質問、終わらせていただきます。
 本日はありがとうございました。

2010年12月5日日曜日

10月19日参議院法務委員会(平成21年度国籍法改正による報告)

今回は、10月19日に参議院法務委員会で行われた
国籍法改正後の施行状況について報告があったのでそれについて記載したいと思います。

法務委員会の文字起こし分は最後に記載するとして、
まず、平成21年に施行された改正国籍法について基本的な情報を整理したいと思います。

①国籍法第3条が新しくなったことにより国籍取得の手続きが変更されました。

②国籍取得に関する要件の変更点

1 国籍を取得しようとする者が父又は母に認知されていること
2 国籍を取得しようとする者が20歳未満であること(注1)
3 国籍を取得しようとする者が日本国民であったことがないこと
4 国籍を取得しようとする者が出生したときに、認知をした父又は母が日本国民であったこと
5 認知をした父又は母が、現に(死亡している場合には、死亡した時に)日本国民であること

注1 すでに20歳を超えている場合では経過措置により平成23年12月31日までに
法務大臣に届け出ることによって日本の国籍を取得することができる場合があるので注意

③ 国籍法第20条によって罰則が新設された

虚偽の国籍取得届を提出した場合には1年以下の懲役又は20万円以下の罰金

ただし、上記のような事例については公正証書原本不実記載罪(注1)も適用されます。

注1 この公正証書原本不実記載罪は認知届市区町村への国籍を取得した旨の届出双方に適用

④ 改正の必要性

平成21年度改正は、平成20年6月4日の最高裁より、
日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り日本国籍の取得を認めていることによって,認知されたにとどまる子と準正のあった子の間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,憲法第14条に違反する」との判決を言い渡しました。
このような事例が違憲状態にあると判断されたため、違憲状態を解消するための改正といえます。

では、10月19日参議院法務委員会の起こしを下記に記載します。

浜田昌良委員長
  法務及び司法行政等に関する調査を議題といたします。
 去る平成20年12月4日の国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議に基づき、
  改正後の国籍法の施行状況に関する件について、
  政府から報告を聴取いたします。原法務省民事局長。


原優法務省民事局長 
  国籍法の一部を改正する法律に係る参議院法務委員会における附帯決議に基づき、
   平成22年4月1日から平成22年9月30日までの間における改正後の国籍法の施行状況を
 報告いたします。
 まず、国籍取得の届出状況について報告いたします。
 平成22年4月1日から平成22年9月30日までの間における改正法に係る
  国籍取得の届出件数は587件であります。
  このうち、改正法の施行によって新たに国籍取得が可能となった事案、
  すなわち、父の認知のみで父母の婚姻がない事案は315件となっております。
 国籍取得の対象となる子の国籍については、フィリピンが392件と最も多く、
  次いでタイが53件、中国が41件、韓国・朝鮮が38件、その他が63件となっております。
 また、国内でされた届出は440件、在外でされた届出は147件となっております。
 処理件数については、受理が596件、不受理が10件で、
  期末に審査中のものが247件となっております。
 なお、
虚偽の国籍取得届をしたとして罰則が適用され有罪判決が確定した事案が一件あり、
  国籍法第二十条違反の疑いで関係者が立件された事案が一件
あります。
 次に、改正法の周知状況について報告いたします。
 国籍法の改正及び改正法に基づく国籍取得の要件については、引き続き、
  法務局等における国籍取得の相談等において適切に説明しているほか、
  法務省ホームページ、ポスター、リーフレット等により周知を図っております。
 次に、国籍取得の届出の調査方法について報告いたします。
 
法務省では、虚偽認知による不正な国籍取得を防止するため、
  届出人に対して国籍法施行規則の一部改正により見直した添付書類の提出を求めているほか、
  全国の法務局等あてに民事局長通達を発出し、国籍取得の届出に係る慎重な調査を実施しております。
 
具体的には、法務局等における届出の受付後の調査として、
  父母双方の出頭を求め、父母から認知に至った経緯等の聴取をするほか、
  必要に応じ、届出人や関係者に対する文書照会、現地に赴いての事情聴取、出入国記録の取り寄せ
など、
  父子関係の有無を確認するための厳正な調査を行っております。
 
  次に、関係機関との連携について報告いたします。
 法務省民事局は、不正な国籍取得の防止及び虚偽の届出をした者の制裁の実効性を確保するため、
  全国の法務局等に対し、
  都道府県警察及び地方入国管理局との間で虚偽認知に関する情報を交換し
  共有する体制を整備するよう指示しており、
  法務局等は、随時、関係機関との間で活発な情報交換を行いつつ、慎重な調査に努めております。
 法務省におきましては、今後とも、更に関係機関との連携を深め、
  虚偽認知に関する情報収集に努めるとともに、より慎重な調査を行うことにより、
  不正な国籍取得の防止に努める所存であります。
 以上、御報告申し上げます。

以上です。明日は法務省関連についての記載か後日の法務委員会について記載しようと思います。

2010年12月3日金曜日

参議院法務委員会名簿とか

今日は参議院の平成22年12月2日情報の
法務委員会メンバーと
法務委員会メンバーのHPをまとめてみました。

ついでに衆議院と同様に平均年齢を調べてみました。
参議院法務委員会 平均年齢 59.3歳
参議院法務委員会  最高齢   74歳(西岡武夫)
参議院法務委員会  最年少   39歳(中村哲治)
このような結果になりました。

衆議院に比べて平均年齢が7歳程度高くなりました。
これは被選挙権の年齢が原因なのかな?

委員長 浜田昌良(ハマダ マサヨシ)   公明  http://www.hamada-m.com/ 

理事   中村哲治(ナカムラ テツジ)   民主   http://tetsu-chan.com/ 
理事   前川清成 (マエカワ キヨシゲ)民主 http://www.maekawa-kiyoshige.net/ 
理事   森まさこ (モリ マサコ)      自民  http://www.morimasako.com/  
理事   桜内文城 (サクラウチ フミキ)みん http://www.sakurauchi.jp/
  
委員   有田芳生 (アリタ ヨシフ)      民主   http://arita.tanigawa.info/ 
委員   江田五月 (エダ サツキ)      民主  http://www.eda-jp.com/ 
委員   小川敏夫(オガワ トシオ)     民主  http://www.ogawatoshio.com/ 
委員   今野東 (コンノ アズマ)      民主 http://www.k-azuma.gr.jp/  
委員   田城郁 (タシロ カオル)      民主  http://www.tashiro-kaoru.com/ 
委員   平田健二 (ヒラタ ケンジ)    民主  http://www.netlaputa.ne.jp/~ken2net/ 
委員   金子原二郎(カネコ ゲンジロウ)自民   http://www.kaneko-genjiro.jp/ 
委員   丸山和也 (マルヤマ カズヤ)  自民   http://maruyama-kazuya.jp/ 
委員   溝手顕正 (ミゾテ ケンセイ)  自民   http://mizote.info/ 
委員   山崎正昭 (ヤマザキ マサアキ)自民 http://www.m-yamazaki.com/  
委員   木庭健太郎 (コバ ケンタロウ)公明 http://www.kobakentaro.jp/  
委員   井上哲士 (イノウエ サトシ)  共産   http://www.inoue-satoshi.com/
委員   尾辻秀久 (オツジ ヒデヒサ)無所属 http://www.otsuji.gr.jp/ 
委員   西岡武夫 (ニシオカ タケオ)無所属 http://www.nishioka-takeo.com/ 
委員   長谷川大紋(ハセガワ タモン)無所属http://www.tamon-h.net/ 

明日からは提出法案についてまとめれるようにがんばります。

2010年12月2日木曜日

衆議院法務委員会名簿とか

10月19日発表の法務委員会のメンバーと
法務委員会メンバーのHPをまとめてみました。
ちなみに、
法務委員会の平均年齢は51.9歳(計算間違ってたらすみません)
法務委員会最高齢は「滝実」さん72歳
法務委員会最年少は「横粂勝仁」さん29歳
あまり参考にならない情報ですが(笑)

委員長 奥田建(オクダ ケン) 民主 http://www.okuda-ken.gr.jp/index.html
理事 京野公子(キョウノ キミコ)  民主 http://www.ham-chan.jp/
理事 階猛 (シナ タケシ) 民主 http://shina.jp/a/
理事 滝実 (タキ マコト) 民主 http://www.taki-makoto.jp/
理事 辻惠 (ツジ メグム) 民主 http://tsuji-ganbaru-sakai.jp/
理事 本多平直 (ホンダ ヒラナオ) 民主 http://www.hiranao.com/
理事 稲田朋美 (イナダ トモミ) 自民 http://www.inada-tomomi.com/
理事 平沢勝栄 (ヒラサワ カツエイ) 自民 http://www.hirasawa.net/
理事 大口善徳 (オオグチ ヨシノリ) 公明 http://www.oguchi.gr.jp/
委員 阿知波吉信 (アチハ ヨシノブ) 民主 http://www.achiha.jp/
委員 相原史乃 (アイハラ シノ) 民主 http://gree.jp/aihara_shino
委員 井戸まさえ (イド マサエ) 民主 http://www.idomasae.net/
委員 小野塚勝俊 (オノヅカ マサトシ) 民主 http://onozuka.jp/
委員 川島智太郎 (カワシマ トモタロウ) 民主 http://tomotaro.org/
委員 熊谷貞俊 ( クマガイ サダトシ) 民主 http://www.kumagai-osaka.com/
委員 黒岩宇洋 (クロイワ タカヒロ) 民主 http://www.t-kuroiwa.jp/
委員 桑原功 (クワバラ イサオ) 民主 http://www.dpj.or.jp/member/?detail_4050=1(民主党プロフィール)
委員 小宮山泰子 (コミヤマ ヤスコ) 民主 http://www.yasko.net/
委員 高邑勉 (タカムラ ツトム) 民主 http://www.takamura-tsutomu.com/
委員 竹田光明 (タケダ ミツアキ) 民主 http://www5.ocn.ne.jp/~m-takeda/
委員 橘秀徳 (タチバナ ヒデノリ) 民主 http://www.t13.jp/
委員 中島政希 (ナカジマ マサキ) 民主 http://www.nakajima-masaki.com/
委員 早川久美子 (ハヤカワ クミコ) 民主 http://www.hayakawa-kumiko.com/
委員 牧野聖修 (マキノ セイシュウ) 民主 http://www.seishu.org/
委員 湯原俊二 (ユハラ シュンジ) 民主 http://www.yuhara.net/
委員 横粂勝仁 (ヨコクメ カツヒト) 民主 http://www.yokokume.jp/
委員 河井克行 (カワイ カツユキ) 自民 http://kawai.fine.to/katsu/
委員 北村茂男 (キタムラ シゲオ) 自民 http://kitamura-shigeo.com/
委員 柴山昌彦 (シバヤマ マサヒコ) 自民 http://www.shibamasa.net/
委員 棚橋泰文 (タナハシ ヤスフミ) 自民 http://www.tanahashi-yasufumi.com/
委員 森英介 (モリ エイスケ) 自民 http://www.morieisuke.com/
委員 柳本卓治 (ヤナギモト タクジ) 自民 http://www.yanagimototakuji.net/
委員 漆原良夫 (ウルシバラ ヤスオ) 公明 http://www.urusan.net/
委員 園田博之 (ソノダ ヒロユキ) 日本 http://www.sonoda-hiroyuki.jp/
委員 城内実 (キウチ ミノル) 国守 http://www.m-kiuchi.com/

以上35名です。

明日は参議院法務委員会のメンバーを紹介したいと思います。

2010年12月1日水曜日

法務委員会って??

これから、気が向いた時に衆議院・参議院でおこなわれている
法務委員会について概要をまとめてみたいと思います。

法務委員会は衆議院35名・参議院20名で構成されており、

【法務省の所管に属する事項】

【裁判所の司法行政に関する事項】

について議論がなされる常任委員会になります。

本会議や予算委員会のように劇場的な演出は少なく実務的な事が議論されているので
法務委員会は個人的に楽しい委員会です。

これから定期的に更新していこうと思うのでよかったらみていってください!